広告掲載 申し込みフォーム - 規約
THE ROOM TOURの広告掲載に関する利用規約
第1条(総則、定義)
- 本記載内容は、株式会社ザルームツアー(以下、「当社」という)の媒体であるTHE ROOM TOUR 及び関連媒体(以下、「本件メディア」という)への広告掲載に関する契約における基本的条件となります。ただし、別途、個別で契約書を締結し、そこに本書面と異なる定めがなされている場合は、個別契約書面所載の規定が優先されるものとします。
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本規約における用語の定義は、次の通りとします。
広告コンテンツ:本件メディア内の、当社が指定する広告欄に、申込者が当社に提出したデジタルコンテンツ(文章、画像、動画等インターネット上で閲覧可能なコンテンツの総称)又は当社が申込者から委託を受けて作成したデジタルコンテンツを掲載する方法による、広告をいいます。申込者:当社との間で本規約に基づくインターネット広告掲載契約を締結する、契約主体であり、かつ同契約に基づいて掲載する広告の主体となる、個人または法人とします。
第 2 条(広告掲載契約の成立)
- 申込者は、広告掲載日数、及び広告料を特定して当社から発行された見積書について、当社所定の「インターネット広告掲載申込みフォーム」に必要事項及び見積番号を記入し送信することをもって、本規約に同意のうえで、当該見積書記載の条件で、インターネット広告掲載契約の申し込みをしたものとします。
- 当社が、前項の申し込みに応じて、申込者に承諾の意思表示をした時点で、申込者と当社との間のインターネット広告掲載契約が成立します。
- インターネット広告掲載契約の成立後は、第8条に基づき解約する場合、または当社の承諾を得た場合でなければ、広告掲載についての見積書記載の条件を変更することはできません。
第 3 条(広告素材の変更について)
- 当社は、広告契約成立後も、申し込みを受けた広告の内容、形式もしくはデザインまたは申込者のホームページの内容等が各種法令に違反している、ないしその恐れがある、または当社の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該申し込みに係る広告の内容、形式もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
- 掲載開始の前後を問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告契約を解除することができるものとします。
第 4 条(申込者の責務について)
- 申込者は、申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、または記載内容に係わる著作権その他の財産権および人格権のすべてにつき権利処理が完了していることを当社に対して保証するものとします。
- 第三者から当社に対し、広告掲載または広告内容に関連して苦情等が寄せられ、または損害賠償請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
第 5 条(免責について)
- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではなく、この場合、当社が掲載を行わなかった期間等の部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
- 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前 0 時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。
- 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとします。
- 広告契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は本契約に基づく第7条に定める広告料金を上限とします。
第 6 条(広告掲載報告書について)
当社は、広告契約に基づく広告を掲載した後、原則として 2 週間以内に、当社が定めた書式にて掲載報告書を申込者に送付するものとします。
第 7 条(広告料金について)
広告料金は当社が別途定める料金表の通りとします。
第 8 条(キャンセル料金について)
本契約におけるキャンセルが発生した場合は、以下各号に定めるとおり、キャンセル料を申込者から申し受けるものとします。
①掲載開始前1週間以内のキャンセル→広告掲載料金の 100%を申し受けます。
②掲載開始前2週間以内のキャンセル→広告掲載料金の 75%を申し受けます。
③掲載開始前1か月以内のキャンセル→広告掲載料金の 50%を申し受けます。
④広告掲載中のキャンセル→広告掲載料金の 100%を申し受けます。
第 9 条(支払方法について)
- 当社は、申込者に対し広告契約成立後、広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、当社から請求された当該広告料金全額を、当社指定の期日までに支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が合理的な範囲で特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、当社は変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
- 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担となります。
第 10 条(支払遅延の効果について)
申込者が前条に定める広告掲載料の支払を遅滞した場合、申込者は当社に対して年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
申込者が前条に定める広告掲載料その他当社に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、当社は、申込者がすべての債務を完済するまで、申込者との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を停止できるものとします。
前項の場合、申込者は当社に対し、当該広告掲載が停止されることにつき、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとします。
第 11 条(契約の解除について)
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申込者が下記各号に該当した場合、当社は申込者に催告その他何らの手続きを要することなく、広告契約を解除することができるものとします。この場合、当社は申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
①申込者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
②申込者の営業内容または業務内容が公序良俗、各種法令に反すると当社が判断した場合。
③申込書に記載された所在地に申込者が存在せず、当社からの連絡が不通の場合。
④広告内容が不適切と当社が判断した場合。
⑤本書第3条2項など、本書面の規定に違背し、是正を勧告したにもかかわらず是正されなかったとき。
⑥申込者において反社会的勢力との関係があると判明したとき。 - 申込者は広告契約に基づく金額の全額を支払って、いつでも広告契約を解除できるものとします。
第 12 条(守秘義務について)
申込者は、広告掲載あるいは広告契約に関して知り得た当社の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。ただし秘密情報とは、開示の際に口頭、書面、記録媒体表面への明記等により、当社が秘密である旨を明示したすべての情報をいいます。
第 13条(契約条件の変更について)
当社は、いつでも本書面および広告契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告契約については、当該掲載の申し込みがあった日(申込書記載の申込日)における契約条件および広告契約条項が適用されるものとします。
第14条(権利処理)
- 広告の掲載に関して、著作権その他の知的財産権の使用がある場合は、広告掲載期間開始日までに、申込者の責任において、広告掲載のために必要な権限を取得しなければなりませ ん。
- 当社が作成した広告コンテンツの原稿についての著作権その他一切の権利は、当社に帰属するものとし、申込者は、次の各号に定める方法に限り、当社が製作した広告を利用することができます。なお、この場合、本件メディアに掲載された広告が引用元であることを明示しなければなりません。
・紙媒体に印刷し配布する方法
・申込者のホームページに掲載する方法
・申込者のSNS、メールマガジンで発信する方法
・申込者のバナー広告においてリンク先として使用する方法
・その他当社が事前に書面により承諾した方法
第15条(保証)
- 申込者は、当社に対し、広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害しないことを保証します。
- 当社が、第三者より、本規約に基づき掲載した広告に関して、クレーム、損害賠償請求その他の請求(以下「クレーム等」という。)を受けた場合、対象となる広告の申込者は、その責任及び負担においてこれを解決するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではありません。
- 前項の場合に、当社が第三者からのクレーム等に対応した場合、当社がこれに要した費用は、申込者が負担します。ただし、当社の責に帰すべき事由により当該費用が生じた場合にはこの限りではありません。
第16条(権利譲渡の禁止)
申込者は、当社の同意なしに、本規約に基づく広告掲載契約上の地位又は権利を第三者に譲渡することはできません。
第17条(損害賠償)
当社は、本規約に基づく広告掲載契約に関し、申込者の責めに帰すべき事由により当社が被った損害について、申込者に対しその賠償を求めることができます。
第18条(反社会的勢力の排除)
当社又は申込者は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、直ちに、無条件で本契約を解除することができるものとします。
相手方、相手方の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者及び二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員をいう。以下同じ)、相手方の重要な使用人、主要な株主若しくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ)であること、若しくは過去にそうであったことが判明したとき、又は相手方、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主若しくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき。自ら又は第三者を利用して、以下の行為を行った場合。
ア. 違法な又は相当性を欠く不当な要求
イ. 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
ウ. 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
エ. 被害者団体など属性の偽装による要求行為
オ. その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為自身が反社会的勢力である、又は関係者である旨を伝えるなどした場合。
第19条(広告掲載終了後の処理)
本規約に基づく広告掲載契約の終了後も、第12条、第15条、第17条、第21条は存続するものとします。
第 20 条(管轄について)
本書面および広告契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議事項)
本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、関係法令及び一般慣習に従い、当社及び申込者は、誠意をもって協議し、これを解決するものとします。